国民健康保険税の軽減または減額免除について
次のような場合には、軽減または免除が受けられることがあります。
くわしくは税務課(電話:22-3148)までお問合せください。
- 所得の低い方に対する軽減について
世帯の合計所得金額や被保険者数に応じて、均等割額及び平等割額が7割、5割、2割軽減されます。
※この軽減については、申請の必要はありません。
| 軽減割合 |
所得の要件 |
| 7割軽減 |
世帯の合計所得金額≦330,000円 |
| 5割軽減 |
世帯の合計所得金額≦330,000円+(245,000円×世帯主を除く被保険者数) |
| 2割軽減 |
世帯の合計所得金額≦330,000円+(350,000円×被保険者数) |
- 非自発的な事由により失業された方に対する軽減について
非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)については、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を30/100として算定します。ただし、再就職して健康保険に加入する場合はその時点までとなります。
※この軽減については、国民健康保険の加入手続きの際に「雇用保険受給資格者証」を提示していただき、申請を必要とします。
- 後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について
- 低所得者に対する軽減(5年間)
後期高齢者医療制度への移行により世帯の被保険者が減少しても、5年間は以前と同じ軽減措置を受けることができます。
- 単身世帯となる国民健康保険加入者についての軽減(該当月より5年間)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人の世帯となる方(「特定同一単身世帯」といいます。)については、医療給付費分及び後期高齢者支援金分に係る平等割額が5年間半額になります。
- 会社の健康保険の被扶養者だった65歳以上の方への軽減
会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者だった方で、65歳以上の方が国民健康保険に加入することで、新たに負担する国民健康保険税については、所得割額が免除され、均等割額が半額になります。また、被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額も半額となります。
※これらの軽減については、申請の必要はありません。
- 災害等にあわれた方に対する減額または免除について
災害等により生活が著しく困難となったとき、少年院や刑事施設に収容・拘禁されたときなど、必要があると認められる方に対し国民健康保険税を減額又は免除されます。
※この減額又は免除については、申請が必要です。まずはご相談ください。
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148