学生納付特例制度
学生納付特例制度は一定の条件を満たす場合、申請をすれば、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
- 対象となる学生の範囲
学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校・専修学校及び各種学校の夜間部・定時制課程及び通信制課程に在学する20歳以上の方。
また、農業大学校、職業能力開発校、放送大学の全科履修生等も対象になります。
学生本人の前年所得が118万円以下(注)であること。
(注)前年所得金額が118万円+各種控除金額の合計以下であること。
学生に扶養親族等があれば、その有無及び人数によって加算されます。
※海外の学校に留学されている場合は対象になりません。
- 猶予申請者と猶予期間
阿蘇市で受付する学生猶予対象者は、申請日現在、阿蘇市に住民票のある学生の方(学生の範囲は上記参照)で、国民年金第1号被保険者である方です。
猶予の対象となる期間は、申請書を提出された日の属する月の前月分から平成21年4月までです。(平成20年度)
申請には、次のことを証明する書類を添付してください。
(1)学生であることを証明するもの。(在学証明書または学生証の写し等)
(2)平成19年中に所得のある被保険者(学生)については、その所得を証明するもの。
(平成19年分の源泉徴収票、確定申告書の写しまたはこれに代わる証明書等)
※平成20年度から、前年度に学生納付特例を承認された方へ「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。引き続き在学される方は、このはがきに必要事項を記入し返送する事でも手続きができます。
※平成19年中に所得があったが、平成19年4月1日以降に仕事を辞め、現在収入がない場合には、所得を証明する書類とともに、仕事を辞めていることを明らかにする書類(離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど)を必ず添付してください。
- 学生の納付特例期間の扱いについて
1.納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な25年の資格期間に含まれます。(合算対象期間)
2.学生納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないと、受け取る年金額には反映しません。
3.納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。(納めた場合は受け取る年金額に反映します)ただし、納付特例を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135