老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格期間(25年間)を満たした人が65歳になったときから受けられます。
- 受給資格期間
老齢基礎年金を受けるためには、次の期間を合計して、原則として25年以上必要です。
1.国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
2.国民年金の保険料を免除されていた期間
3.昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
4.合算対象期間(カラ期間)
1+2+3+4=25年以上
- 年金額
| 年額 |
792,100円(平成20年度満額) |
| 月額 |
66,008円 |
この年金は、20歳から60歳まで40年間保険料をすべて納めたときの額です。
保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されます。(請求手続きが必要です)
- あなたの年金額は?
- 請求先
(1)社会保険事務所で請求手続きするもの
・第3号被保険者期間のある人の老齢基礎年金
・第3号被保険者期間中に初診日のある人の障害基礎年金
・第3号被保険者期間中に死亡に係わる遺族基礎年金
(2)市役所で請求手続きをするもの
・第1号被保険者期間(カラ期間のある人を除く)のみの人の老齢基礎年金
・初診日が第1号被保険者期間中にある人の障害基礎年金
・20歳前に障害のある人の障害基礎年金
・国民年金に加入していた日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になった時の障害基礎年金
・第1号被保険者期間中の死亡に係る遺族基礎年金
※年金の請求には、戸籍謄本・住民票などの添付書類が必要です(不要な場合もあります)ので、事前に社会保険事務所に確認してください。
「合算対象期間(カラ期間)」=年金を受けるための資格期間に数えるが、年金額には反映しない期間のことで、次のような期間をいいます。
(1)20歳以上60歳未満で、厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入者の妻などであるために国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間。
(2)20歳以上60歳未満で、学生であるため国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から平成3年3月までの期間。
(3)厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以降の20歳未満の期間及び60歳以降の期間。
(4)厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以前の期間。ただし、通算対象期間になるものに限る。
(5)昭和61年3月以前に旧厚生年金保険や旧船員保険から脱退手当を受けた期間で、昭和36年4月以降の期間。ただし、昭和61年4月以後に国民年金の保険料納付済期間または免除期間がある人に限る。
(6)昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の間に海外に住んでいた期間。 |
※希望すれば60歳から70歳の間でも受給は可能です。
繰上げ支給→60歳から64歳の間に受け始めると、減額された年金になります。
繰下げ支給→66歳から70歳の間に受け始めると、増額された年金になります。
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- 老齢基礎年金の繰り上げ繰り下げ支給額について
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳以降であれば年金を受けることができます。これを繰り上げ支給といいます。繰り上げ支給をした場合、年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
昭和16年4月1日以前生まれの方は、年単位で支給率が変わります。昭和16年4月2日以降生まれの方については月数に比例し、繰り上げ支給の減額率は月数一月当たり「0.5%」減額率が増し、また繰り下げ支給の増額率は月数一月当たり「0.7%」増額率が増します。
- 繰上げ、繰下げした場合の年金額の率
昭和16年4月1日以前生まれの人
| 60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
| 58% |
65% |
72% |
80% |
89% |
100% |
112% |
126% |
143% |
164% |
188% |
| 繰上げ支給 |
|
繰下げ支給 |
昭和16年4月2日以降生まれの人
| 60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
| 70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
100% |
108.4% |
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142.0% |
| 繰上げ支給 |
|
繰下げ支給 |
※注意!繰上げ請求はよく考えて※
1.いったん請求すると取り消しはできません。
2.65歳以降も減額されたままの年金額になります。
3.付加保険料分についても同様に減額されます。
4.※特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が65歳まで支給停止になります。
5.65歳前に障害になっても、障害基礎年金は受けることができません。
6.遺族厚生(共済)年金が発生したときは、65歳に達するまでは、いずれか一方のみしか受給できません。
7.寡婦年金の請求はできません。
※特別支給の老齢厚生(退職共済)年金とは
老齢基礎年金を受けるための期間を満たしている人で、厚生年金保険・共済組合の期間が1年以上あれば、その加入期間に見合った老齢厚生(退職共済)年金が特別支給されます。在職していても賃金と年金額の関係で60歳から支給される場合があります。詳しくは、お近くの社会保険事務所、共済組合の場合はそれぞれの共済組合でお尋ねください。
- 年金請求に必要なもの
| 1.印鑑 |
○ |
認め印で結構です。 |
| 2.国民年金手帳 |
○ |
|
| 3.戸籍の全部事項証明 |
○ |
|
| 4.預金通帳 |
○ |
請求者本人の振込先・口座番号の確認できるもの |
| 5.世帯全員の住民票の写し |
○ |
加算対象者がいない単身世帯の場合、添付不要です(注)。 |
| 6.請求者・配偶者の所得証明書 |
○ |
夫婦とも国民年金のみの場合は添付不要です。 |
7.配偶者の年金期間証明(請求者の受給資格期間が足りない場合必要)
・厚生年金に加入していた人→年金手帳又は記号番号のわかるもの
・共済組合に加入していた人→その加入期間の証明書(各共済組合へ請求) |
| 8.配偶者の年金証書 |
|
配偶者が公的年金を受給中の場合は必要です。 |
| 9.その他 |
|
|
(注)請求書に「住民票コード」の記入が必要です。
- 年金の受け取り時期
| 2月 |
4月 |
6月 |
| 12・1月分 |
2・3月分 |
4・5月分 |
| 8月 |
10月 |
12月 |
| 6・7月分 |
8・9月分 |
10・11月分 |
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135