障害基礎年金
- 受給要件
次の場合の人が障害者になったとき、下記の受給条件に該当していれば受けられます。
・国民年金に加入している人が障害者になった場合
・国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になった場合
・20歳前のけがや病気で障害者になった場合
1.障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
2.初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
(ただし、平成28年3月末まである場合は、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
- 年金額(平成20年度額)
| 1級障害 |
990,100円 月額82,508円 |
| 2級障害 |
792,100円 月額66,008円 |
・お子さんがいる人には加算されます。
・障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる場合、加算されます。
- 加算額
| 加算対象の子 |
加算額 |
| 1人目・2人目 |
各227,900円 |
| 3人目以降 |
各75,900円 |
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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135