遺族基礎年金
- 遺族基礎年金を受けられる人
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残してなくなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。ただし、平成28年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。
- 年金額(平成20年度額)
| |
子のある妻が受けるとき |
子が受けるとき |
| 子の数 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
基本額 |
加算額 |
合計額 |
| 1人のとき |
792,100円 |
227,900円 |
1,020,000円 |
792,100円 |
0 |
792,100円 |
| 2人のとき |
792,100円 |
455,800円 |
1,247,900円 |
792,100円 |
227,900円 |
1,020,000円 |
| 3人以上のとき |
2人のときの合計額に、子1人につき年額75,900円を加算した額 |
2人のときの合計額に、子1人につき年額75,900円を加算した額。 |
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阿蘇市 市民部 市民環境課
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