死亡一時金
 第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料納付済期間と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が3年以上ある人が、年金を受けずに亡くなったときに遺族の方に支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)
 受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

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阿蘇市 市民部 市民環境課
電話 0967-22-3135