| 対象となる 軽自動車 |
軽自動車の 運転者 |
使用目的 | 減免申請に必要な 書類等 |
減免の条件等 |
| 所有者が身体障害者の方の軽自動車 | 身体障害者本人 | 特に問わない | 身障者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・車検証・運転免許証・印鑑 | 身障者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人 ※障害の程度により減免の対象とならない場合もあります。 車検証に自家用と記載されているもの(所有者は身障者) 減免台数は障害者1人につき1台(普通車・軽自動車の何れか1台に限る) |
| 身体障害者等と生計を一にする者 身体障害者等を常時介護する者 |
身体障害者等の通学・通院・通所・通勤・生業のために使用するもの。 | 上記のほか、 通学・・・通学証明書 通院・・・通院証明書 通所・・・通所証明書 通勤・・・通勤証明書 生業・・・所得証明書 等のいずれか 身体障害者等を常時介護する方は、併せて常時介護証明が必要です |
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| 社会福祉法人の福祉施設専用軽自動車(第1種社会福祉事業を営む施設であることが条件) | 特に問わない | 収容者の収容、移送や供与物品の輸送専用車 | 車検証(写し)・自動車運行状況書(運行日誌の写し)・福祉施設の設立認可書(写し) | 第1種社会福祉事業を営む施設(社会福祉法第2条)に該当する社会福祉法人が所有または使用する軽自動車(特別養護老人ホーム、重度心身障害児施設、身障者授産施設等) 福祉施設において収容者の収容、移送や供与物品の輸送専用車 ※これらの専用とは、年間の走行キロ数の60%を超える軽自動車 第2種=老人デイサービス事業、老人在宅介護事業等は該当しません。 |