国民健康保険税
平成23年度阿蘇市国民健康保険税率が決定しました。
毎年、税率については、その年度に予想される医療費から、病院で払う窓口負担と国などの補助金を差し引いた分を、国保加入者数やその所得に応じて、公平に負担されるように決められております。
医療費そのものは年々増加傾向にありますが、、前年度と同じ税率としました。
ただし、法改正により医療給付費分の賦課限度額が51万円、後期高齢者支援金分の賦課限度額が14万円、介護納付金分の賦課限度額が12万円にそれぞれ引き上げられました。
今後とも、国保運営をご理解のうえ、医療費の軽減にご協力いただきますようお願いいたします。
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| ■平成23年度国民健康保険税率算定表(0~74歳) |
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所得割額
(前年中の所得に対して) |
均等割額
(一人あたり) |
平等割額
(一世帯あたり) |
賦課限度額 |
| 医療給付費分 |
8.50% |
21,500円 |
24,700円 |
51万円 |
| 後期高齢者支援金分 |
2.20% |
5,500円 |
6,300円 |
14万円 |
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■平成23年度介護保険料率算定表(40~64歳)
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所得割額
(前年中の所得に対して) |
均等割額
(一人当たり) |
賦課限度額 |
| 介護納付金分 |
1.60% |
11,500円 |
12万円 |
- 納期について
普通徴収の場合は5月から2月までの10期で、年金天引きによる特別徴収の場合は6期で納税していただくことになります。
- 普通徴収の場合
| 区分 |
仮課税(※) |
本算定後(※) |
| 期別 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
| 納付月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
- 特別徴収の場合
| 区分 |
仮課税(※) |
本算定後(※) |
| 納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
※仮課税…前年度所得額の決定後の保険税本算定日を7月1日としましたので、普通徴収の場合は第2期までは、前年度の年税額を納期数で割った相当額を納めていただきます。また、特別徴収の場合は、前年度2月分の額を4月、6月、8月にそれぞれ納めていただくことになります。
※本算定後…年税額から仮課税額を差し引き、残りの税額を残った納期で納めていただきます。
※特別徴収の場合に、2月分の課税がないときには、翌年度の仮課税は行われません。この場合、翌年度は普通徴収となります。
- 国民健康保険税の軽減または減額免除について
- 国民健康保険税のお支払い方法の変更について
国民健康保険税を、年金天引き(特別徴収)で納められている方は申し出により、口座振替による普通徴収への変更が可能となりました。
くわしくは、税務課までお問合せください。
| 皆さんから収めていただく保険税は、医療費や出産育児一時金、葬祭費、高額医療費、介護納付金等の支払等に充てられ、健康保険事業の大切な財源になっておりますので、
納期内に必ず納付いただきますようご協力お願いします。 |
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148