固定資産税
- 納めていただく人
毎年1月1日現在、阿蘇市内に土地や家屋、償却資産(事業用資産)を所有している人に課税されます。
- 固定資産税の評価額
土地、建物は3年毎の基準年度(次回の基準年度は平成24年)に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価を計算し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目の変換や地価が下落し一定要件を満たす土地などは、その都度計算します。
- 税額
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。
- 固定資産税の申告・届出
・償却資産の申告期限は1月31日です。
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れているとき
・家屋を新増築したり、取り壊した場合で、法務局への登記が遅れていたり未登記の場合
・住所や納税通知書の送付先が変更になったとき
- 固定資産税に関するお知らせ
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148