旧波野村地区の土地を所有されている方へ(課税方法が変更になります)

  固定資産税における土地の課税は、登記簿に記載された地積(登記地積)により評価し、課税を行うことが原則ですが、地籍調査が現在も実施されている旧波野村地区の地籍調査完了地域では、地籍調査後に地積が増加した場合、例外的な取扱いとして調査前の地積で課税してきました。
 しかし、旧阿蘇町地区全域及び旧一の宮町地区(一部)の地籍調査完了地域は、すでに地籍調査後の地積(登記地積)で課税されており、税負担の公平性等を総合的に考慮した結果、旧波野村地区の地籍調査完了地域についても平成24年度から、原則どおり地籍調査後の地積により課税することとします。
  対象の土地を所有されている方につきましては、ご理解いただきますようよろしくお願いします。


Q 地籍調査とはどのようなものですか?
A  国土調査法に基づき実施される調査の一つで、一筆毎の土地について、所有者・地番・地目の調査を実施するとともに、境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)として作製するものです。
 調査結果は、県知事の認証を受けた後に登記所(法務局)へ通知します。
 登記所では、地籍簿に基づき登記簿を修正し、地籍図は公図として備え付けられます。
 阿蘇市では、旧阿蘇町が昭和42年から平成4年までで全域が完了し、旧一の宮町が昭和32年から昭和41年及び平成20年に実施し、一部地域が完了しています。
 また、旧波野村については、平成9年から実施し、現在も実施されています。

Q なぜ、平成23年度まで地籍調査前の地積で課税していたのですか?
A  固定資産税における土地の評価において、地積の認定は原則として、登記簿に記載されている地積によるものとされています。しかし、地籍調査が実施されている土地については、未調査地区との課税の均衡上、調査後に地積が増大した場合は調査前の地積で課税してきました。これは、地方税法の規定により総務大臣が定めた「固定資産評価基準」の例外規定(固定資産評価基準第1章第1節二3)に基づいた取扱いです。
 なお、調査後に地積が減少した場合は、調査後の地積(登記地積)により課税しています。

Q なぜ、平成24年度から、登記された地積(地籍調査後の地積)で課税するのですか?
A  阿蘇市においては、以下の事項を総合的に考慮して、平成24年度から登記地積による課税に切り替えることにしました。
  • 旧阿蘇町全域及び旧一の宮町(一部)の地籍調査完了地区の土地は、すでに登記地積(地籍調査後の地積)で課税されており、合併後においても、旧波野村地区の地籍調査が完了した一部のみを例外的に取り扱うことは、旧町村間の公平性が確保できないばかりか他の土地と比較して、税負担の不公平が生じることになります。
  • 平成24年度は、阿蘇市全域の固定資産の価格を見直す評価替え年度となりますので、これに併せて課税を行います。
  • 平成24年度は、旧町村間でバラツキのあった評価方法等が統合化され、ようやく阿蘇市としての評価体系が確立されることになります。

Q 平成24年度から地籍調査後の地積で課税されることとなる地域はどこですか。
A

平成24年度から地籍調査後の地積で課税となる地域は、以下のとおりです。詳細は税務課へお問い合わせ下さい。

阿蘇市波野大字

滝水全域

中江の一部

赤仁田全域

 
※ご不明な点があればお気軽にお問合せください。

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阿蘇市 市民部 税務課 資産税係
電話 0967-22-3148