| Q | 地籍調査とはどのようなものですか? |
| A | 国土調査法に基づき実施される調査の一つで、一筆毎の土地について、所有者・地番・地目の調査を実施するとともに、境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)として作製するものです。 調査結果は、県知事の認証を受けた後に登記所(法務局)へ通知します。 登記所では、地籍簿に基づき登記簿を修正し、地籍図は公図として備え付けられます。 阿蘇市では、旧阿蘇町が昭和42年から平成4年までで全域が完了し、旧一の宮町が昭和32年から昭和41年及び平成20年に実施し、一部地域が完了しています。 また、旧波野村については、平成9年から実施し、現在も実施されています。 |
| Q | なぜ、平成23年度まで地籍調査前の地積で課税していたのですか? |
| A | 固定資産税における土地の評価において、地積の認定は原則として、登記簿に記載されている地積によるものとされています。しかし、地籍調査が実施されている土地については、未調査地区との課税の均衡上、調査後に地積が増大した場合は調査前の地積で課税してきました。これは、地方税法の規定により総務大臣が定めた「固定資産評価基準」の例外規定(固定資産評価基準第1章第1節二3)に基づいた取扱いです。 なお、調査後に地積が減少した場合は、調査後の地積(登記地積)により課税しています。 |
| Q | なぜ、平成24年度から、登記された地積(地籍調査後の地積)で課税するのですか? |
| A | 阿蘇市においては、以下の事項を総合的に考慮して、平成24年度から登記地積による課税に切り替えることにしました。
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| Q | 平成24年度から地籍調査後の地積で課税されることとなる地域はどこですか。 | ||||||
| A | 平成24年度から地籍調査後の地積で課税となる地域は、以下のとおりです。詳細は税務課へお問い合わせ下さい。
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