平成24年度から冷蔵倉庫(10度以下)にかかる固定資産評価基準が変わります
 固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の『冷凍倉庫用のもの』を『冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)』に改められ、平成24年度の固定資産税から適用することになります。
 この改正により、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮され評価額が変わります。
 市では、市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています。
 次のすべての要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、税務課資産税係まで、ご連絡ください。
 また、対象となる倉庫は、事前に実地調査が必要となりますので、早めのご連絡と調査のご協力をお願いします。



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阿蘇市 市民部 税務課 資産税係
電話 0967-22-3148