平成24年度から冷蔵倉庫(10度以下)にかかる固定資産評価基準が変わります
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の『冷凍倉庫用のもの』を『冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)』に改められ、平成24年度の固定資産税から適用することになります。
この改正により、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮され評価額が変わります。
市では、市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています。
次のすべての要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、税務課資産税係まで、ご連絡ください。
また、対象となる倉庫は、事前に実地調査が必要となりますので、早めのご連絡と調査のご協力をお願いします。
- 対象となる家屋の要件(すべての要件に該当する家屋)
- 倉庫内の保管温度が常に10度以下に保たれていること。
- 一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分の床面積が50%以上であること。
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
※すべての要件を満たしている場合でも、建築後、既に一般の倉庫として基準年数を経過している(平成24年基準で最終減価率の0.2に到達している)建物は、減価に変更ありません。
- 冷蔵倉庫の調査について
- 経年減点補正率の変更の適用にあたっては、事前に実地調査が必要です。
- 平成23年中に実地調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
- 実地調査時は、床面積(冷蔵倉庫部分)の確認を行いますので、寸法の分かる平面図をご用意ください。また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)の準備をお願いします。もし、お持ちでない場合は、税務課へお電話いただく際にお知らせください。
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阿蘇市 市民部 税務課 資産税係
電話 0967-22-3148