保険年金返還金について
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)がありました。これに伴い、平成13年度から平成17年度に、阿蘇市で課税した市・県民税が納めすぎとなる方に対し、申請によりその相当額を返還金として支給します。
- 申請にあたっては事前に税務署で特別還付金給付決定を受けてください。
税務署での手続きについて→国税庁のホームページ
※税務署で特別還付金が支給された方でも、阿蘇市では保険年金還付金が支給されない場合があります(もともと、当該雑所得が阿蘇市に対し未申告だった場合など)。
- 申請受付期間
平成25年3月29日まで
※阿蘇市、旧一の宮町、旧阿蘇町、旧波野村以外の市町村で課税されたものについては当時課税した市町村にお問合せください。
- 申請窓口
阿蘇市役所本庁税務課
- 申請に必要なもの
・次の二つのうちどちらかの書類(1の場合は、通知書と明細書の両方が必要です。)
1.税務署からの特別還付金支給決定等通知書及び特別還付金の額の計算明細書
2.生命保険会社等が交付した証明書類等
・印鑑
※必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148