保険年金返還金について
 遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)がありました。これに伴い、平成13年度から平成17年度に、阿蘇市で課税した市・県民税が納めすぎとなる方に対し、申請によりその相当額を返還金として支給します。

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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148