給与からの特別徴収
 現在、熊本県及び県内市町村では平成25年度までに特別徴収対象事業者の全指定をめざしていますが、阿蘇郡市では、平成24年度の完全指定をめざし、対象事業所には既に特別徴収義務者指定予告書を発送しています。所得税の源泉徴収を行っている事業所は原則、個人住民税特別徴収の対象事業所(特別徴収義務者) となります。
 住民税の特別徴収では、所得税のように事業所による税額計算や年末調整の必要はなく、市町村から送付される課税通知に記載の金額を従業員の給与から毎月徴収し翌月10日までに各市町村に納付することになります。
 また、従業員の方からすれば年4回の普通徴収とくらべ、年12回の徴収となりますので1回当たりの税負担が少なくなります。
 まだ特別徴収を実施していない事業主の方、その他個人住民税特別徴収については、市役所税務課(電話0967-22‐3148)までお問い合わせください。
 また、平成24年度熊本県入札参加資格申請には個人住民税の特別徴収実施が必要となります。詳しくは熊本県阿蘇地域振興局税務課(電話0967-22‐4527)までお問合せください。

【事業主の皆様へ】
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。
※地方税法及び市の条例で上記のように定められています。
このような納入の仕組みを「特別徴収」といいます。まだ特別徴収への切り替えがお済みでない事業主の皆さまは、市への給与支払い報告書を提出する期限である毎年1月31日までに、市税務課で手続きをお願いします。
住民税の特別徴収制度の概要

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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148