税源移譲に関して
平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました。
- 税源移譲によりどう変わるのですか?
税源移譲によって地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。
| 【所得税】 |
平成19年1月分から適用 |
→ |
4段階の税率を、6段階に細分化 |
| 【住民税】 |
平成19年6月分から適用 |
→ |
3段階の税率から、一律10%に
(県民税4%・市民税6%) |
- 税源移譲に係る影響は?
税源移譲による税額の影響は前述のとおりですが、実際の負担増減には次の影響があります。
| (1) |
定率減税の廃止
| 所得税(税額の10%を控除) |
→ |
平成19年1月分から廃止 |
| 個人住民税(税額の7.5%を控除) |
→ |
平成19年6月分から廃止 |
|
| (2) |
住民税の老年者非課税措置の廃止に係る経過措置
(この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象になります。)
| 平成18年度(税額の3分の2を減額) |
→ |
平成19年度(税額の3分の1を減額) |
|
| (3) |
所得金額の増減(給与所得、雑所得、事業所得、一時所得、譲渡所得等) |
| (4) |
所得控除額の増減(扶養控除、医療費控除、生命保険料控除等) |
※前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要ないことになっていますが、所得控除(医療費控除・障害者控除・寡婦又は寡夫控除等)を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
- 税源移譲に係る税額の影響を調整するための措置はありますか?
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、住民税の所得割額から調整額を控除します。
- 亡くなった方の平成19年度の住民税は?
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、阿蘇市が課税することになっています。したがって、平成18年中に死亡された方に対しては、平成19年度の住民税は課税されません。
また、平成19年中に死亡された方に対しては、地方税法第9条の規定により、『相続があった場合には、その相続人が被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない』とされ、相続人はその納税義務を承継することになります。
- 年の途中で引っ越した場合に、住民税を納める市町村は?
平成19年1月1日現在であなたの住所は阿蘇市にあったのですから、その後市外へ引っ越したとしましても、平成19年度分の住民税は阿蘇市に納めていただくことになります。- 住民税について
住民税には、均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があり、通常、都道府県の税である都道府県民税と市区町村の税である市区町村民税をあわせて住民税と呼びます。
所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、住民税の所得割は前年の所得に対して課税されます。なお、住民税の徴収は、都道府県民税と市区町村民税をあわせて市区町村が行うこととなっています。
- 納税方法は?
【サラリーマン(給与所得者)の場合】
1年分を毎年6月から翌年5月までの12ヵ月に分けて勤務されている会社などが毎月の給与から天引き(特別徴収)しています。
【年金所得者・事業所得者の場合】
市区町村から各個人あてに直接送付される納付書(普通徴収)により、通常6月・8月・10月・翌年の1月の年4回に分けて納税していただきます。(口座振替により収めることもできます。)
↑このページの先頭へ
阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148