交通災害共済
事故当日、交通災害共済制度加入の市町村(阿蘇市も加入しています)の住民の方に支給されます。
くわしいことは総務課防災交通係におたずね下さい。
- 掛金
全額市町村費負担(個人の掛金はいりません)
- 災害見舞金
| 区分 |
災害の程度 |
金額 |
| 1等級 |
死亡 |
100,000円 |
| 2等級 |
180日以上の治療を要した傷害 |
50,000円 |
| 3等級 |
90日以上の治療を要した傷害 |
30,000円 |
| 4等級 |
30日以上の治療を要した傷害 |
15,000円 |
| 5等級 |
10日以上の治療を要した傷害 |
10,000円 |
(注)ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きその前と後の期間を合計した日数が対象となります。
- 交通事故とは
- 道路交通法等の法規による
航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等によって起った事故。
- 見舞金を支払わない場合
請求が事故発生の日から一年を経過したとき。
自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わす)、故意、天災、その他これに類するもの。
- 交通事故にあったら
警察への事故の届けを忘れずに
自動車安全運転センターの交通事故証明書の添付がないものはお支払いができませんのでこ注意ください。
- 請求手続
1年以内に市役所へ
- 治療(入院・通院)が済んだら長期の場合は、180日経過時点でただちに市役所に申し出て、必要な書類を作成し請求してください。
- 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
【必要な書類など】
■災害見舞金請求書
■事故状況報告書
■印鑑
■自動車安全運転センターの交通事故証明書
■診断書[入院期間、通院治療した日(期間ではない)等を明記したもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。]
■住民票の写し(死亡の場合、本人の住民票除票及び世帯全員の住民票の写し、並びに遺族の確認かできる戸籍謄本)
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阿蘇市 総務部 総務課
電話 0967-22-3111