請願・陳情の手続き
 請願・陳情は、市政などについて、市民の皆さんが希望や意見、要望がある場合、それらを直接議会で審査してもらうためのもので、どなたでも「請願書」や「陳情書」として市議会に提出することができます。
 請願書を提出するためには、市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情については紹介議員は要りません。
 受理した請願・陳情は、議会運営委員会に諮り「本会議に諮る」か「配布する」かを決めたうえで、「本議会に諮る」となったものは本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。
 常任委員会で 、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結果を受けて、本会議に諮り、市議会の意思として、「採択」又は「不採択」の議決を行います。
 本会議で「採択」されたものについては、市長や教育委員会など実施機関にその実現を求めます。
 請願や陳情は、阿蘇市議会ならびに阿蘇市の権限に属さないものについては、受理しても審査しがたい場合がありますので留意してください。

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阿蘇市 議会事務局
電話 0967-22-3279