監査委員について
- 監査委員制度とは
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。
(地方自治法第195条)
- 監査委員の仕事
監査委員は、阿蘇市の行政が地方自治の本旨に基づいてなされているか、行財政が法令等に従って適正に行われているか、最小の経費で最大の効果を挙げているかどうかといった観点から監査を行います。
(地方自治法第199条第3項)
監査委員は、市議会からも市長からも、独立した第三の機関として位置付けされています。
また、監査委員は、独任制で委員各自が監査権限を有していると解されていますが、監査の結果の決定については、監査委員の合議によることになっています。
(地方自治法第199条第11項)
- 監査委員の選任
監査委員は、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者と議員からなる委員によって構成されています。
市の監査委員は定数2名(識見を有する者から選任される委員と市議会議員から選任される委員各1名)で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。
(地方自治法第196条、第197条)
また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置付けられています。
(地方公務員法第3条)
阿蘇市の監査委員は、以下の2名です。(平成23年2月15日現在)
| 氏名 |
選出区分 |
就任月日 |
備考 |
| 佐伯 和弘 |
識見を有する者 |
平成17年4月1日
平成21年4月1日(再任) |
非常勤 |
| 髙宮 正行 |
市議会議員 |
平成23年2月14日 |
非常勤 |
- 監査委員事務局
監査委員の事務を補助し、調査・研究・分析等を行うため、2名の職員が配置され、監査委員事務局が設置されています。
(地方自治法第200条)
職員は、事務局長(1名)と書記(1名)からなり、業務は、「事務局の庶務」と「監査業務」に大別されます。
監査業務は、監査の種類や対象部局に応じて、実地調査や報告書の作成などの業務を行います。
- 監査に関するお問い合わせ
〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1
阿蘇市 監査委員事務局(阿蘇市役所本庁3階)
TEL:0967-22-3240 FAX:0967-22-4577
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阿蘇市 監査委員事務局
電話 0967-22-3240
FAX 0967-22-4577