一般監査
- 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市のお金や財産が法令に基づき適正に使われ、管理されているかどうか、また、事務や事業が合理的・効率的に行われているかどうか、といった観点から、市の各課や支所、教育委員会などの各行政委員会、阿蘇中央病院、水道局などの公営企業の施設などを対象として、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査するものです。
この中には、市が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定について、技術面を主眼にして行う監査も含みます。
阿蘇市では、監査計画に基づき、定期的に全ての課を対象として行います。
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令に基づいて適正に、かつ合理的・能率的に行われているかどうか、といった観点から監査します。平成3年度の地方自治法の改正により新たに加えられたものです。
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
定期監査の他に監査委員が必要と認めるときは、いつでも市のお金や財産が正しく使われているかどうか、などについて監査を行うことができます。
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阿蘇市 監査委員事務局
電話 0967-22-3240
FAX 0967-22-4577