監査報告・結果
- 監査報告(地方自治法第199条第11項)
「監査結果に関する報告の決定又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。」とされています。
- 監査結果の公表(地方自治法第199条第9項)
定期監査等の結果に関する報告は、普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある委員会等に提出し、公表することとされています。
- 監査結果に対する措置事項の公表(地方自治法第199条第12項)
監査の結果に対する報告の提出を受けた地方公共団体の議長、長、教育委員会等の委員会又は委員は、措置を講じた(監査結果に基づき、又は監査結果を参考として事務の改善等を行うとき)ときは、その旨を監査委員に通知するものとされています。この場合においては、監査委員は、その措置通知に係る事項を公表しなければなりません。
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阿蘇市 監査委員事務局
電話 0967-22-3240
FAX 0967-22-4577