公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地売買等届出(事前届出)

 この制度は、公共施設等を整備するため土地の取得を必要とする公共団体等に対し、土地の買取機会を優先的に与え、公有地の計画的な確保を目的とするものです。

 阿蘇都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地(以下の表参照)を有償で譲渡しようとするときは、事前に、土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主)は、阿蘇市長に届出が必要です。


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阿蘇市企画振興課 企画調整係
電話 0967-22-3169