在外投票制度
「在外選挙制度」とは、外国に住んでいても日本の国政選挙(比例代表のみ)の投票ができる制度です。
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在外投票をするためには、居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人名簿への登録申請が必要です。 |
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登録された方には、投票の際に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会を通じて交付されます。 |
- 投票の方法
- (1)在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
※投票記載場所の有無や投票期間・時間等については、管轄の在外公館へお問い合わせください。
- (2)郵便投票
- 登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便で投票用紙を請求すると、投票用紙が住所(登録時に希望した場合には在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
- (3)日本国内における投票
- 選挙の際に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票をすることができます。
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阿蘇市 選挙管理委員会事務局
電話 0967-22-3239