選挙権・被選挙権
- 選挙権(公職選挙法第11条の規定に該当する者を除く。)
| 選挙の種類 |
選挙権の要件 |
| 衆議院議員・参議院議員 |
選挙人名簿に登録されている者で、満年齢20歳以上の日本国民 |
| 知事・県議会議員 |
選挙人名簿に登録されている者で、満年齢20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、市内に住所のある方及び住所を移したもので県内に引き続き住所のある方 |
| 市長・市議会議員 |
選挙人名簿に登録されている者で、満年齢20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、市内に住所のある方 |
| 農業委員会委員 |
農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者
農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により選挙権を有する者は、毎年1月10日までに選挙人名簿登載申請書を農業委員会に提出しなければなりません。 |
| 土地改良区総代 |
土地改良区の組合員 |
- 被選挙権(公職選挙法第11条及び第11条の2の規定に該当する者を除く。)
| 選挙の種類 |
被選挙権の要件(年齢は選挙期日により算定) |
| 参議院議員・知事 |
満年齢30歳以上の日本国民 |
| 衆議院議員・市長 |
満年齢25歳以上の日本国民 |
| 県議会議員・市議会議員 |
選挙区内に選挙権を有する、満年齢25歳以上の日本国民 |
| 農業委員会委員 |
市内に住所を有する、満年齢20歳以上のもので、次の要件に該当する者
| 1. |
10アール以上の農地につき耕作の業務を営む者 |
| 2. |
1の者の同居の親族及び配偶者で年間おおむね60日以上耕作に従事していると農業委員会が認めた者 |
| 3. |
10アール以上農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員又は社員で年間おおむね60日以上耕作に従事していると農業委員会が認めた者 |
|
| 土地改良区総代 |
組合員で満年齢25歳以上のもの及び法人たる組合員 |
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阿蘇市 選挙管理委員会事務局
電話 0967-22-3239