情報公開制度
市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進するとともに、開かれた市政の推進と地方自治の健全な発展に資することを目的として情報公開条例を制定しています。
- 目的
・市民の市政に対する理解と信頼の確保
・市民の市政参加の促進
・市民の福祉の増進と地方自治の健全な発展
- この制度を利用できる人は?
どなたでも利用できます。
- この制度の対象となっている市の機関は?
市長(公営企業管理者の権限を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が対象となっています。(「実施機関」といいます。)
- この制度の対象となる文書は?
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものが対象となります。(「行政文書」といいます。)
- 請求の方法は?
| 1. |
来庁による請求
下記窓口にて行政文書開示請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。- 市(市長部局)が管理する行政文書についての請求
【窓口】阿蘇市役所 総務部 総務課 総務係
【電話】0967-22-3111(内線1215)
市議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会が管理する行政文書についての請求窓口は、各実施機関の事務局となります。 |
| 2. |
郵送による請求
請求書の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ下記宛先まで送付してください(ファクシミリによる送付も可)。
【宛先】阿蘇市役所 情報公開窓口
【FAX】0967-22-4577 |
- 開示・不開示の決定は?
原則として開示請求が到達した日から起算して15日以内に開示するかしないかを決定し、その後文書(決定通知書)でお知らせします。ただし、対象となる文書が大量である場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合にはその旨をお知らせします。
- 開示できない情報は?
市が管理している文書は開示を原則としていますが、開示が禁止されている情報や開示することにより、権利利益を害する恐れのある次の情報は開示することができません。
| 1. |
法令秘情報 |
| 2. |
個人情報 |
| 3. |
法人等事業活動情報で正当な利益を害する恐れのあるもの |
| 4. |
犯罪捜査等情報 |
| 5. |
審議検討等情報 |
| 6. |
行政運営情報で事務または事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れのあるもの |
- 開示はいつ、どこで?
決定通知書でお知らせした日時、場所で行います。原則として市役所にある文書は市役所内の会議室で、出先機関にある文書はその出先機関で行います。
↑このページの先頭へ
- 行政文書開示の費用は?
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただいております。
| 行政情報の種別 |
開示の方法 |
規格 |
単位 |
金額 |
| 文書及び図画 |
乾式複写機による作成した写しの交付 |
単色(黒)刷り |
1枚 |
10円 |
| 単色(黒以外)刷り又は多色刷り |
日本工業規格A列4番まで |
1枚 |
50円 |
| 日本工業規格A列3番まで |
1枚 |
80円 |
| 電磁的記録 |
録音テープ |
複製物の交付 |
録音カセットテープで記録時間120分 |
1巻 |
500円 |
| 録画テープ |
複製物の交付 |
ビデオカセットテープで記録時間120分 |
1巻 |
600円 |
| 磁気テープ(録音テープ、録画テープを除く)、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体 |
用紙に出力したものの交付 |
単色(黒)刷り |
1枚 |
10円 |
| 単色(黒以外)刷り又は多色刷り |
1枚 |
60円 |
| 複製物の交付 |
容量1.44MB以下のフロッピーディスク |
1枚 |
100円 |
| 容量650MB以下のCD-R |
1枚 |
300円 |
※注※
文書・図画の写しの作成における複写物及び電磁的記録における用紙は、日本工業規格A3判を最大とします。
ただし、乾式複写機以外の機器で行政文書の写しを作成する場合および電磁的記録を上記記録媒体以外に複製したものにおける写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要する実額とします。
- 不開示の決定に不服があるときは?
不開示や部分開示の決定に不服があるときは不服申立てができます。
実施機関は、阿蘇市情報公開・個人情報保護審査会の意見を尊重したうえで、開示するかどうかを再決定します。
- 開示状況の公表
情報公開の運用状況を次のとおり公表します。
平成22年度
- 留意事項
- 請求
行政文書開示請求書に必要事項を記入する際は、特に「行政文書の名称その他行政文書を特定するに足りる事項」の欄は、お知りになりたい情報について、できる限り具体的に記入してください。
請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないよう注意してください。
- 開示
開示・不開示等の決定通知書は、郵送により送付します。
開示は市役所にお越しいただくか、郵送により写しを送付させていただきます。郵送を希望される場合は郵送料金等を負担していただいております。
- 写し
行政文書の写し(コピー)は別途費用を負担いただいております。
- 開示請求と開示(申出)
請求先や行政文書が作成・取得された時期などによって、下記のとおり開示請求の対象となるものと任意的開示申出の対象となるものとに区分されます。
該当するものを選び、確認のうえ、開示請求(申出)してください。
| 作成・取得時期 |
区分 |
| 平成17年2月10日以前 |
行政文書任意的開示申出 |
| 平成17年2月11日以後 |
行政文書開示請求 |
【参考】行政文書と公文書の関係
「行政文書」
職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの(電磁的記録を含む)
「公文書」
決済・供覧の手続が終了し、実施機関が管理しているもの(電磁的記録を除く) |
|
↑このページの先頭へ
阿蘇市 総務部 総務課
電話 0967-22-3111