ふるさと納税(寄付)制度の概要
つまり、「5,000円の自己負担で、ふるさとへはそれ以上の寄付ができる」という制度です。

<<ご注意ください!>>
※寄付者の総所得金額や所得控除金額、寄付する金額によっては、5,000円以上の自己負担となる場合があります。
※寄付金控除の対象となる寄付の金額は、総所得金額の30%に相当する額が限度です。
※住民税の特例控除額は、その人が本来納めるべき住民税の所得割額(寄付がなかった場合の住民税の所得割額)の10%に相当する額が限度です。

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阿蘇市 市民部 税務課
電話 0967-22-3148