検索のしかた
日本に在留する外国人住民に対し、日本人と同様に基礎的行政サービスを提供するため、新たに住民基本台帳法の適用対象に加えることとする「住民基本台帳法の一部を改正するための法律」が平成21年7月15日に交付されました。施行の日(交付の日から3年以内の政令で定める日)は、平成24年7月9日に決定しました。 法改正の詳しい内容については、下記の総務省・法務省のホームページをご覧ください。
↑このページの先頭へ