外国人住民に関する登録の手続きが変わります

日本に在留する外国人住民に対し、日本人と同様に基礎的行政サービスを提供するため、新たに住民基本台帳法の適用対象に加えることとする「住民基本台帳法の一部を改正するための法律」が平成21年7月15日に交付されました。施行の日(交付の日から3年以内の政令で定める日)は、平成24年7月9日に決定しました。

法改正の詳しい内容については、下記の総務省・法務省のホームページをご覧ください。





問合せ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日8:30~17:15)
電話 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

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