農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)

種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」とします。)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。

詳細については、農研機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(注)農研機構(のうけんきこう)とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の通称であり、我が国の農業と食品産業の発展のため、基礎から応用まで幅広い分野で研究開発を行う機関です。

 

  • 経済部 農政課
  • 電話 0967-22-3274