児童手当制度の改正に伴い、これまで支給日前に送付していた支払通知書については、令和7年10月期(8月分・9月分)から廃止となります。令和7年10月期以降の支給金額の確認については、支給日(偶数月13日)以降に通帳記帳などによってご確認ください。
ただし、市役所窓口にて受け取る方については、令和7年10月期以降も支払通知書を送付します。
(注)金額の改定や支給等に変更がある場合など、重要なお知らせについてはこれまでどおり各種通知書を送付します。
支給日
偶数月の13日に指定口座に支給されます。13日が土・日・祝日の場合は、金融機関の前営業日が支給日になります。