戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載されます

戸籍の振り仮名記載のイメージ図

今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、令和7年5月26日の改正戸籍法施行により戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。これによって、次のような効果が期待されます。

  • 行政サービスのデジタル化の促進
  • 本人確認情報としての利用
  • 各種規制の潜脱行為の防止
戸籍振り仮名制度案内リーフレット(令和6年11月28日)[468KB]

制度の詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

  1. 本籍地の市区町村から、氏名のフリガナの通知が届きます。
    阿蘇市に戸籍がある方は令和7年7月下旬に発送予定です。
  2. 通知が届きましたら、氏名のフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。
  3. 氏名のフリガナに誤りがあれば改正戸籍法が施行されてからの1年以内(令和8年5月25日まで)に届出をしてください。
    誤りがなければ、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。
  4. 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

注)住民票にも順次、フリガナが記載されます。
注)やむを得ない事由によって変更が必要なときは家庭裁判所の許可が必要ですが、4の方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出をすることができます。

戸籍の振り仮名通知ハガキのイメージ図

届出ができる方

届出は、氏のフリガナの届と名のフリガナの届に分けられます。

届書 届出ができる方
氏の振り仮名の届 戸籍の筆頭者。
注)筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名の振り仮名の届 戸籍に記載されている方それぞれが届出人。
注)15歳未満の方は法定代理人(親権者など)が届出人になります。

届出の方法

誤りがなければ、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。
届出が必要な方は次のいずれかの方法で届出をしてください。

  1. オンライン(マイナポータル)での届出
    マイナンバーカード、利用者用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(半角英数字6~16桁)、ICカードリーダライター(パソコンの場合)が必要です。詳細は通知や法務省ホームページをご覧ください。
  2. 市民課戸籍ふりがなサポート窓口、内牧支所、波野支所での届出
    届出人の方の直筆の署名が必要です。
  3. 郵送での届出
    届書は次の様式を印刷し記入のうえ郵送ください。 印刷が困難な方は、市民課 戸籍ふりがなサポート窓口までお電話(電話番号0967-22-3501)ください。後日、郵送します。
氏の振り仮名の届[47KB]
記入例(氏の振り仮名の届)[72KB]
名の振り仮名の届[35KB]
記入例(名の振り仮名の届)[71KB]

年金受給者の方へ重要なお知らせ

年金機構で管理する氏名のフリガナは、年金支払時の口座名義の情報としても活用されているため、戸籍の氏名のフリガナを変更された場合、年金受取口座のカナ名義も変更する手続きが必要となる場合があります。
口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構からご案内がありますので、ご案内が届いた場合は金融機関の窓口で手続きが必要です。口座名義の変更手続きがされない場合、年金の支払いが一時的に止まる可能性がありますのでご注意ください。

詳細は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

年金受給者のみなさまへ[169KB]

問い合わせ先

制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的な振り仮名に係る問合せ
法務省コールセンター 電話番号 0570-05-0310

阿蘇市 市民課 戸籍ふりがなサポート窓口
(阿蘇市役所本庁 ATM裏)
電話0967-22-3501(直通)
Fax:0967-22-3502
お知らせ端末番号(無料)22-3501