出生届

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内です。
ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出期間を過ぎると、市町村はその理由のいかんを問わず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する義務があります。
なお、裁判所の判断において5万円以下の過料が科せられる場合があります。

届出地

父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生証明書(病院でもらえます)
  • 母子健康手帳(親子手帳)
  • 国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
  • 届出人の署名(押印は任意です)
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135