心配事相談
ひとり親家庭や寡婦の皆さんが抱えている様々な悩みごと(経済上のこと・子どものこと・その他生活上の問題)について、福祉事務所に配属された専門の相談員(母子・父子自立支援員)が相談に応じます。
相談は無料です。個人の秘密は必ず守ります。
児童扶養手当
父または母がいない家庭(父または母が重度の障がい状態のときを含む)で、児童(18歳に達した最初の3月31日まで、障がいのある場合は20歳の誕生日の前日まで)を養育している父または母などは、児童扶養手当が受けられます。
資金貸付制度
母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と、その児童(子)の福祉を図るために、各種資金の貸し付けを行っています。
対象者
- 母子家庭の母または父子家庭の父
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、子どもが成人した後もなお、現在、配偶者のいない方)で、前年の所得の数が203万6,000円以下の方
- その他
- 20歳未満の父母のない児童
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している児童
- 寡婦が扶養している20歳以上の子
- 40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方で、前年の所得の数が203万6,000円以下の方
優遇制度
JR通勤定期の割引制度
児童扶養手当を受給している方とその世帯員や生活保護世帯の方が、JR通勤定期乗車券を購入する際に、通勤定期乗車券が3割引で購入できます。
所得税・住民税の軽減
一定の条件を満たせば、所得税や住民税において、寡婦(夫)控除がうけられます。
利子非課税制度
銀行・郵便局で預貯金、公債などの預入れ、購入等をする際に、一定の手続きをすることにより、利子等が非課税になります。
生活全般
ひとり親家庭医療費助成制度
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の経済的、精神的負担を軽減して、生活の安定と福祉の向上を図るため、ひとり親家庭等の医療費の一部に対して助成するものです。
【対象となる方】
- 阿蘇市内に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 母子家庭や父子家庭など、ひとり親家庭の父または母及び扶養されている児童(18歳になった日以後最初の3月31日までのもの。)
- 一定の所得基準を超えていないこと
(注)所得制限は児童扶養手当に準じます - 生活保護を受けていないこと
【助成の額】
助成対象者が支払った保険給付一部負担金(入院時食事代は除きます。)の2/3を助成します。
ただし、社会保険各法による附加給付がある場合は、その額を控除した額の2/3に相当する額を助成します。
【申請に必要なもの】
- 健康保険証(対象者全員分)
- 印鑑(認印可)
- 銀行等の口座振込先を記入したもの
- 前住所地の市区町村の発行する所得証明書
(注) 阿蘇市にその年の1月1日に住所がない方のみ - 戸籍謄本
【お医者さんにかかったとき】
受給資格取得後にお医者さんにかかったら、受診した医療機関等の窓口において、所定の申請書(市役所福祉課または各支所窓口備付の申請書)に医療機関の証明をしてもらい、その申請書及び領収書を市役所福祉課若しくは各支所市民係の窓口に直接提出して下さい。
(証明の取扱ができない医療機関、保険薬局があります。その場合証明は不要です。)
【医療費助成給付の期限】
診療を受けた月の翌月から1年を経過すると時効となり助成が受けられなくなります。
【その他】
- 就学前のお子さまにつきましては、乳幼児医療費助成事業での申請となります。また、小学生のお子さまにつきましては、児童医療費助成事業の対象にもなりますので、両方の助成制度の申請をして下さい。
- 高額医療や付加給付等に該当する場合は、先に加入保険者等で申請を済ませて下さい。
生活保護
病気や失業などで収入が無かったり、また働いても収入が少なく生活に困っている人に対しては生活保護の制度があります。
学習支援
- 地域の学習教室
ひとり親家庭等の子どもたちに、最寄りの地域で学びの場・安らぎの居場所を提供しています。 - 応援の塾
ひとり親家庭の子どもたちに対し、県内各地の塾に協力いただき受講料の割引制度を設けていただいています。