犬の飼い方・マナー

犬の飼い主の皆様へ

動物が好きな人もいれば、嫌いな人もいます。飼い主になると、守らなければならないことや周囲に対する心配りや気遣いの気持ちが大切になります。
愛犬がまわりに迷惑をかけないよう、責任をもって飼いましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう

犬の登録と狂犬病予防注射は、「狂犬病予防法」に基づき飼い主に義務付けられています。
犬の登録は、犬の生涯に1度、狂犬病予防注射は年1回となります。
また、鑑札や注射済票の装着も義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼っている方は、飼い始めた日から30日以内に登録を行いましょう。

 狂犬病予防注射 

放し飼いは禁止です

放し飼いは、「熊本県動物の愛護及び管理に関する条例」により禁止されています。
室内犬やたまたま首輪やリードが外れたという理由で飼い主の責任を逃れることは出来ません。
首輪やリードは定期的に点検や交換し、散歩中にリードを放さないようにしましょう。

放し飼いの危険性

  • 家族以外への咬傷(かみつき)事故や子どもを追いかけるトラブルの発生
  • 交通事故の誘発や巻き込まれる危険性
  • 犬によるいたずらや器物損壊による損害賠償
  • 飼い主の過失責任を問われることがあります。

咬傷(噛みつき)事故が発生したら

マナーの向上としつけ

散歩はリードをつけ、ふんの持ち帰りなどマナーの向上を図り、しつけや健康管理をきちんとしましょう。

  • ふんの始末は飼い主の最低限のマナーです。責任をもって処理しましょう。
  • 飼い犬の特徴や性格を把握して正しい方法でしつけをしましょう。無駄吠えや飛びかかり、噛みつきなどの癖を直すことができます。専門の訓練士やトレーナーへ依頼するのも有効です。
  • 犬は不調を言葉で訴えることができません。普段から飼い犬の体調管理をしましょう。

繁殖を希望しない場合は、去勢・避妊手術を行いましょう

手術により繁殖に関するストレスから解放され、安定した生活を送ることができます。かかりつけの動物病院や獣医師にご相談ください。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

「動物愛護管理法」により、殺傷や子犬等を捨てる行為、必要な食事や水を与えないといった行為などは罰則が規定されています。

飼い犬が迷子になったら

  • 飼い主や家族で周囲を探しましょう。
  • ご近所に犬の特徴、連絡先などを伝え、目撃情報や連絡が来るようにしましょう。
  • 保健所、警察などに保護情報や目撃情報がないか確認しましょう。
  • 新聞広告欄などに掲載しましょう。

迷い犬・負傷動物を発見したら

阿蘇保健所(0967-24-9035)にご連絡ください。
なお、熊本県では譲渡犬などの情報提供を行っています。

熊本県動物愛護管理ホームページ (外部リンク)

  • 猫は保護や引き取りの対象外です。
  • 噛まれることもあるため、不用意に手を出さないようにしてください。
  • 市民部 市民課
  • 電話 0967-22-3135