Q1.知人に譲った・車を解体した、にもかかわらず「軽自動車税納税通知書」が送られてきました。

軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車等の所有者に課税されます。 よって、4月2日以降に廃車や譲渡されたとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。

すでに知人に譲ったのに、あなたに課税されている理由

譲り受けた側が名義変更等の手続きをしていないのではないでしょうか?その場合は至急手続きをしたうえで軽自動車税を納付してください。

すでに解体業者へ引き取ってもらったはずなのに、あなたに課税されている理由

  • 解体のみの依頼をした。『解体』と『廃車手続き』は別です。
  • 解体と廃車手続きを頼んだが、その業者がいまだ廃車手続きを済ませていない、もしくはその業者が4月1日以降に廃車手続きをした、などの理由。

(注)上記のような件がございましたら、税務課 市民税係 軽自動車税担当までご相談ください。廃車手続きをされないと、次年度もあなたに課税されることとなります

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148