新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

徴収猶予の特例制度は令和3年2月1日で終了しました。
納付が困難な事情がある場合には、税務課までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のようなケースに該当する場合で、市税を一時に納付することが困難な場合には、納税の猶予制度がございますので、税務課にご相談ください。

影響の具体例

■ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

■ケース2:ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

■ケース3:事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

■ケース4:事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

様式等

徴収猶予「特例制度」のご案内[305KB]

徴収猶予申請書(PDF形式)[1008KB]

徴収猶予申請書(エクセル形式)[131KB]

徴収猶予申請書記入例 [3.4MB]

関連情報

財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」へのリンク

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148