新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した方は、申請により介護保険料、後期高齢者医療保険料が減額または免除になる場合があります。

対象となる方

 介護保険料

以下の1または2のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
    ⇒ 対象期間の保険料の全額を免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1及び2に該当する第1号被保険者       
    ⇒ 対象期間の保険料の一部を免除

【注】世帯の主たる生計維持者(世帯主)の要件

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた令和4年の収入額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

後期高齢者医療保険料

以下の1または2のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者
    ⇒ 対象期間の保険料の全額を免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1から3全てに該当する世帯に属する被保険者
    ⇒ 対象期間の保険料の一部を免除

【注】世帯の主たる生計維持者(世帯主)の要件

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた令和4年の収入額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 令和3年の所得の合計金額が1,000万円以下であること。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

申請には申請書のほか、下記書類の提出が必要となります。

  • 主たる生計維持者の医師の診断書の写し(死亡している場合は医師による死亡診断書)

※新型コロナウイルス感染症による生計維持者の死亡又は重篤な傷病を負った者

  • 令和4年中の収入状況が確認できる書類(給与明細、収益計算書、売上台帳等)
  • 令和3年中の収入等が確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票等)

詳しくは下記までお問い合わせください。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145