住民税非課税世帯のほかに、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯を対象に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します。
給付金を受給するには申請が必要です。詳しくは申請方法等をご確認ください。
対象世帯
住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に給付を受けている世帯以外で、令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)が対象です。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外です。
(注)世帯全員が、住民税均等割を課税されている方に扶養されている場合は、対象外です。
家計急変世帯の考え方
令和4年1月から9月までの任意の1か月の収入を年収に換算(1か月の収入×12)し、下の表の扶養親族の状況に合わせた非課税相当収入限度額を下回った場合に対象となります。
令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の収入をそれぞれ判定します。
市民税(均等割)非課税水準早見表 | ||
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (1か月当たりの収入目安) |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 (77,500円) |
380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 (114,833円) |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 (140,000円) |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 (174,750円) |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 (208,083円) |
1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 (170,333円) |
1,350,000円 |
収入について
収入の種類は課税対象である給与、事業、不動産、年金です。
(注)遺族年金などの非課税の公的年金等は収入に含みません。
所得について
令和4年1月から9月までの任意の1か月の収入を年収に換算した額から、給与所得控除額、経費等を差引いて計算します。
(注)1か月の収入を年収に換算することが困難な方は、阿蘇市臨時特別給付金事業対策班までご相談ください。
給付金額
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り
(注)住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に給付を受けている世帯は対象外です。
申請方法等
申請書類に必要事項を記入の上、添付書類とともに臨時特別給付金事業対策班に、郵送又は直接ご提出ください。
申請書類は本ページからダウンロードできるほか、下の申請書類配布窓口で配布しています。
申請書類
申請書類配布窓口
阿蘇市臨時特別給付金事業対策班(本庁福祉課)、内牧支所、波野支所
提出先
〒8692695 阿蘇市一の宮町宮地504番地1
阿蘇市臨時特別給付金事業対策班(本庁福祉課)
申請期限
令和4年10月31日(月曜)
お問い合わせ先
阿蘇市臨時特別給付金事業対策班
電話:0967-22-5700
受付時間:午前9時から午後5時15分(平日のみ)
内閣府コールセンター
電話番号:0120ー526ー145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝、12/29~1/3を除く)
(注)国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。