「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付(外部リンク)を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、さらなる貸付が利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、支援金を支給する制度です。
1.支給対象
緊急小口資金等の特例貸付等の特例貸付を利用できない世帯(注)で次の要件を満たすもの
(注)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、熊本県社会福祉協議会から再貸付等に係る情報提供を受け、該当世帯へは阿蘇市生活相談センターから申請書類等を送付します。
- 収入要件:次のアとイの合計額を超えないこと
ア 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12
イ 生活保護の住宅扶助基準額 - 資産要件:預貯金が1.アの6倍以下(ただし100万円以下)
(注)世帯人数ごとの収入要件及び資産要件は下記の表をご覧ください。 - 求職活動等要件(次のアかイのいずれかに該当)
ア 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
- 毎月1回以上、阿蘇市生活相談センターで就労に関する面談等を受けること
- 毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
収入要件・資産要件(単身世帯~4人世帯)
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |
(1)収入要件 | 111,000円 | 155,000円 | 183,000円 | 218,000円 |
(2)資産要件 | 468,000円 | 690,000円 | 840,000円 | 1,000,000円 |
収入要件・資産要件(5人世帯~8人世帯)
5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 | 8人世帯 | |
(1)収入要件 | 252,000円 | 288,000円 | 326,000円 | 359,000円 |
(2)資産要件 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
2 支給額及び支給期間
支給額(月額):
世帯員数 | 支給額 |
1人 | 6万円 |
2人 | 8万円 |
3人以上 | 10万円 |
支給期間:3か月(支給期間終了後、要件を満たす方は申請により3か月の再支給を受けることができます。ただし、支給期間の終了日が令和5年1月以降になる方は再支給の対象外です。)
(注)ただし、以下のような場合は、支給を中止します。
- 受給者が、受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合 (上記「1.3求職活動等要件について」)
- 受給者が、常用就職により就職した場合であって、収入が一定額を上回る場合 (上記「1.1収入要件について」)
3 申請期間
令和3年7月1日から令和4年12月31日まで
4 申請窓口
阿蘇市生活相談センター(阿蘇市役所東側別棟)
受付時間 平日9:00~16:00
5 申請方法
上記窓口に必要書類を持参し、提出してください。
(初回申請の方)
(再支給申請の方)
(社会福祉協議会からの貸付を証明する書類を用意できない場合)
(チェックシート及び必要書類)
(注)申請の前にご確認をお願いします。
阿蘇市生活相談センター (阿蘇市役所本庁 東側 別棟)
電話:0967-22-3364(直通)
Fax:0967-22-3365
お知らせ端末番号(無料)55-3364
厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 特設ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html(外部リンク)