趣旨
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えています。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化しています。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、特別給付金を早期に支給するものです。
制度の概要
対象者 |
令和3年4月分児童扶養手当受給者 | 公的年金等受給者 | 左記以外のひとり親世帯(家計急変者) |
要件 |
令和3年4月分の支給がある方 | 年金受給により児童扶養手当の受給ができない方 | 申請時点で受給資格があり、令和2年2月以降、新型コロナウイルスの影響により収入が大きく減少し、児童扶養手当の受給水準となる見込の方 |
給付金額 | 児童1人当たり一律5万円 | ||
支給日 | 5月10日予定 | 申請後、随時 | |
申請 | 不要 | 必要 |
申請について
〇児童扶養手当受給者
申請は不要です。
受給の拒否をされる場合のみ、受給拒否の届出書[137KB]を下記へ提出下さい。(令和3年4月30日必着)
本給付金は、児童扶養手当の支給口座へ支給しますが、やむを得ない理由により、支給口座変更が必要な場合は、電話でご連絡を頂くとともに、口座登録等の届出書[171KB]を下記へ提出下さい。(令和3年4月26日必着)
(注)連絡を頂くタイミングによっては、変更が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。
〇公的年金等受給者及び家計急変者
申請が必要となりますので、対象となる方は、令和4年2月28日までに申請をお願いします。
申請に必要なもの
・ひとり親とわかる書類(戸籍謄本など)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
・(公的年金受給者)令和元年(平成31年1月から令和元年12月)の年金受給額がわかる書類
・(家計急変者)令和2年2月以降の給与明細等
(注)申請内容により、上記以外の申請書類が必要となる場合があります。
お問い合わせ先
〇市民部 福祉課 子育て支援係 電話 0967-22-3167
〇厚生労働省 ひとり親世帯向け給付金コールセンター
電話 0120-400-903(平日9時~18時まで)