□趣旨
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、実情に踏まえた生活の支援のため、特別給付金を支給します。
□支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(20歳未満で児童扶養手当法施行令で定める程度の障害状態にある者も含む)を監護しているひとり親世帯等で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(※申請不要)
(2)公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(全額停止が見込まれる方も含む)(※申請必要)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(家計急変者)(※申請必要)
□支給額
対象児童1人あたり 5万円
□申請について
(1)児童扶養手当受給者
申請は不要です。
令和4年6月15日支給予定。
受給の拒否をされる場合のみ、受給拒否の届出書[137KB]を下記へ提出下さい。(令和4年6月10日必着)
本給付金は、児童扶養手当の支給口座へ支給しますが、やむを得ない理由により、支給口座変更が必要な場合は、電話でご連絡を頂くとともに、口座登録等の届出書[174KB]を下記へ提出下さい。(令和4年6月10日必着)
(注)連絡を頂くタイミングによっては、変更が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。
(2)公的年金等受給者
申請が必要です。
申請書及び収入(所得)額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書[384KB]
(3)家計急変者
申請が必要です。
申請書及び収入(所得)見込額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)[385KB]
□申請受付期間
令和4年6月1日~令和5年2月28日
※受付期間外の受付は出来ませんので、ご注意下さい。
お問い合わせ先
〇市民部 福祉課 子育て支援係 電話 0967-22-3167
〇厚生労働省 給付金コールセンター
電話 0120-400-903(平日9時~18時まで)