令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の住民税非課税(相当)の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。

ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。

□趣旨

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、実情に踏まえた生活の支援のため、特別給付金を支給します。

□制度の概要

1.対象児童(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

平成16年4月2日から令和5年2月28日の間に出生した児童

(注)特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童

 

2.支給対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方

(注)すでにひとり親世帯分の支給を受け取った方は対象となりません。ただし、家計急変者として該当する方や令和4年4月以降離婚された方などで下記要件を満たし、かつ給付金を受け取っていない児童がいる場合、今回の給付金に該当することがあります。個別に福祉課へご相談ください。

ア 所得要件

・令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、または市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方
・上記以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

イ 養育要件

・令和4年4月分の児童手当受給者
・令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
・令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方
・上記以外の方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方

 

 

・市町村民税(均等割)非課税相当の水準未満の基準額については、以下の一覧表でご確認ください。

 
家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税限度額(所得額ベース)
夫(婦)+子1人(計2人) 137.8万円 82.8万円
夫婦+子1人(計3人) 168.0万円 110.8万円
夫婦+子2人(計4人) 209.7万円 138.8万円
夫婦+子3人(計5人) 249.7万円 166.8万円
夫婦+子4人(計6人) 289.7万円 194.8万円

□支給額

対象児童1人あたり 5万円

 

□申請について

①令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者で住民税非課税の方(公務員の方をのぞく)

申請は不要です。(公務員の方は、個別にご相談ください。)

受給の拒否をされる場合のみ、受給拒否の届出書[133KB]を下記へ提出下さい。(令和4年6月22日必着)

本給付金は、児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座へ支給しますが、やむを得ない理由により、支給口座変更が必要な場合は、電話でご連絡を頂くとともに、口座登録等の届出書[172KB]を下記へ提出下さい。(令和4年6月22日必着)

 

・支給日 令和4年6月30日予定

令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方は、随時支給を行いますので案内をお待ちください。

 

② ①以外で、要件に該当する方

申請が必要です。下記の書類を揃え、申請してください。

〈申請期間〉

令和4年7月1日から令和5年2月28日まで

 

〈申請に必要なもの〉

・申請書

・本人確認書類(運転免許証、保険証等)

・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)

・本人確認書類

・〔家計急変者のみ〕令和4年1月以降の給与明細書等の収入額がわかる書類

(注)申請内容により、上記以外の申請書類が必要となる場合があります。

 

□申請書等様式一覧

子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)[389KB]

収入見込額の申立書[285KB](家計急変者のみ)

所得見込額の申立書[382KB](家計急変者のみ)

□未申告者について

申告がお済でない方や収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

□配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。

配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めに福祉課までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

〇市民部 福祉課 子育て支援係 電話 0967-22-3167

○厚生労働省 給付金コールセンター

電話0120‐400‐903(平日9時~18時まで)

 

”振込め詐欺”にご注意ください!!!

支給対象者の方に阿蘇市から問い合わせを行うことがありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察または阿蘇市へご連絡ください。

 

  • 市民部 福祉課
  • 電話 0967-22-3167