住まい再建支援事業

平成28年熊本地震により被災し、県内に住まいを再建される世帯を対象に「住まいの再建」に係る支援策を実施します。(事業期間:令和3年度まで)

すまいの再建支援策パンフレット(PDF形式)[606KB]

対象世帯

平成28年熊本地震で被災し、以下のいずれかに該当する世帯

  • 仮設住宅、みなし仮設住宅の入居世帯
  • り災証明書が「全壊」、「大規模半壊」の世帯
  • り災証明書が「半壊」で当該住宅を解体した世帯
  • 被災者再建支援法に基づき長期避難世帯として認定されている世帯

支援策

1「リバースモーゲージ利子助成(60歳以上の方に向けた支援)」

●対象

県内で住宅を再建(建設・購入・補修)するために金融機関等からリバースモーゲージ型融資(注)を受けた方

(注)中止リバースモーゲージ型融資とは、土地や建物を担保に金融機関などが融資する制度です。元金は借入者が亡くなった時に、土地や建物の売却または相続人による一括返済となるため、月々の返済は利子のみとなります。

●助成内容

限度額850万円までの借入金に対して利子の全部または一部を助成します。

●申請様式

2「自宅再建利子助成」

●対象

自宅の再建を行うために金融機関から融資を受け、世帯員全員の収入の合計が500万円以下の世帯

  • 子育て世帯、高齢者、障がいがある方は収入緩和要件があります。個人事業者は所得で判断します。
  • 日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金事業」との併用はできません。

●助成内容

限度額850万円までの借入金に対して利子の全部または一部を助成します。

●申請様式

3「民間賃貸住宅入居支援助成」

再建先として県内の民間賃貸住宅に入居する場合に必要となる契約に伴う初期費用に対して助成します。

【助成の考え方】

  • 助成金額  一律20万円
  • 熊本県外の民間賃貸住宅や、公営住宅及び社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません
  • みなし仮設について、同一の物件で個人名義の契約に切り替える場合も適用となります。(三者契約から二者契約とする場合)
  • 仮設住宅(みなし仮設)の供与期間内(延長となった場合はその期間)に退去(転居)していることが要件になります。
  • り災証明の世帯ごとに1回限りの申請となります。また、り災証明を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅への移転する場合は1つの世帯とみなします。
  • 転居完了後に申請することができます。

【申請に必要な書類等】

  • 申請書、請求書(押印してあること)
  • り災証明書の写し
  • 解体を証明する書類(り災証明が半壊の方)の写し
  • 住民票(再建先のもので世帯全員分の続柄が記載されたもの)の写し
  • 再建先の入居に関する契約書の写し

(注)仮設住宅、みなし仮設住宅以外の方は以下の書類も必要です。

  • 避難したことが確認できる書類(プレハブ設置・納屋改修等の契約書の写し、転送が確認できる郵便物、電気・ガス・水道の明細など)の写し

【申請様式】

4「転居費用助成」

県内で住まいを再建(自宅再建、民間賃貸住宅、公営住宅等)し、その住まいに転居した際に助成します。

【助成の考え方】

  • みなし仮設入居者について、同一の物件で個人名義の契約に切り替え、そのまま居住する場合は対象となりません(転居を伴うこと)
  • 助成金額 一律10万円
  • 熊本県外への転居は対象となりません
  • 仮設住宅(みなし仮設)の供与期間内(延長となった場合はその期間)に退去(転居)していることが要件になります。
  • り災証明の世帯ごとに1回限りの申請となります
  • 転居完了後に申請することができます。

【申請に必要な書類等】

  • 申請書、請求書(押印してあること)
  • り災証明書の写し
  • 解体を証明する書類(り災証明が半壊の方)の写し
  • 住民票(再建先のもので世帯全員分の続柄が記載されたもの)の写し
  • 再建先の入居に関する契約書等(建築、修理、賃借契約書など)の写し

(注)仮設住宅、みなし仮設住宅以外の方は以下の書類も必要です。

  • 避難したことが確認できる書類(プレハブ設置・納屋改修等の契約書の写し、転送が確認できる郵便物、電気・ガス・水道の明細など)の写し

【申請様式】

申請窓口、お問合せ

「1 リバースモーゲージ利子助成」「2 自宅再建利子助成」に関すること

市民部 福祉課 総合福祉係
電話:0967-22-3167

 「3 民間賃貸住宅入居支援」「4 転居費用助成」に関すること

土木部 住環境課 住宅係
電話:0967-22-3169