固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出

  1. 審査の申出について

  2. 固定資産評価審査委員会について

  3. 審査の申出をすることができる方

  4. 審査の申出をすることができる事項

  5. 審査の申出をすることができる期間

  6. 審査の申出の方法

  7. 固定資産の評価についての照会

  8. 審査の申出のながれ

  9. 審査の決定

  10. 審査の申出の前に

  11. その他

1 審査の申出について

固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出に係る固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。

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2 固定資産評価審査委員会について

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置される行政委員会です。

固定資産評価審査委員会は、市町村長から独立した第三者機関として、公正・中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格が適正に決定されたものであるか審査します。

なお、固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任します。

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3 審査の申出をすることができる方

固定資産税の納税者又は相続人並びに代理人に限ります。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。

なお、代理人が審査の申出をする場合は、代理人の資格を証する書面(委任状及び税務代理権限証書並びに総代互選書等)に納税者の住所・氏名、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所・氏名、委任日を明記し、審査申出人が押印のうえ、審査申出書に添付してください。 

様式ダウンロード:代理人の資格を証する書面(委任状) [67KB]

また、法人の代表者、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの及び総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を有する書面(発効から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本)及び社団の規約の写し等)を審査申出書に添付してください。

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4 審査の申出をすることができる事項

固定資産の納税者が、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合においては、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

また、固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項、たとえば、課税の対象か否か、課税標準の特例が適用されるべきか否かなどの事項は、行政不服審査法に基づく審査請求の申出事項となります。

【審査の申出と審査請求区分表】

  審査の申出 審査請求
根拠法律 地方税法第432条 行政不服審査法
地方税法第19条
不服の内容 固定資産課税台帳に登録された価格 「審査の申出」ができる事項(価格についての不服)を除く固定資産税賦課決定
不服申立のできる人 固定資産税の納税者で固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方 固定資産税の賦課をされた方
申立期間 台帳登録の告示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月 賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月
申出手続き 審査申出書の提出 審査請求書の提出
申立先 固定資産評価審査委員会 市町村長
訴訟の方式 (審査の決定の取消しの訴え)
審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6か月又は決定の日から1年
(裁決の取消しの訴え)
審査請求に対する裁決に不服があるときは、その裁決があったことを知った日から6か月又は裁決の日から1年

【年度ごとの価格と審査の申出区分表】

  年度の区分
基準年度 第二年度 第三年度
土地・家屋の区分 基準年度の賦課期日(1月1日)に所在する土地又は家屋
枠1        
土地又は家屋の基準年度の価格
枠1
据置価格
枠1
据置価格
枠1
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1
土地の修正価格 注2
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1
枠2
据置価格
枠2
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1
土地の修正価格 注2
土地の修正価格 注2
枠2
据置価格
枠2
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格注1
土地の修正価格 注2
第二年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋
枠1
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1
枠2
据置価格
枠2
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1
土地の修正価格 注1
第三年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋
枠1
その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に批准する価格 注1

注1

地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合など。

注2

土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認める場合。なお、土地の価格の修正を受けていない納税者は、本来修正の適用を受けるべきものであることを申し出る場合は、審査の申出をすることができます。
枠1(緑の枠)については、第二年度、第三年度での、枠2(水色の枠)については、第三年度での、審査の申出はできません。

 【基準年度等の区分表】

基準年度 第二年度 第三年度
2015年度(平成27年度)
2018年度(平成30年度)
2016年度(平成28年度)
2019年度(令和元年度)
2017年度(平成29年度)
2020年度(令和2年度)

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5 審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に審査の申出をすることができます。

この期間を過ぎると、審査の申出をすることができませんのでご注意ください。

ただし、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後に、価格の決定又は修正があった場合は、その通知書を受け取った日後、3か月以内が審査の申出ができる期間となります。

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6 審査の申出の方法

「審査申出書(正・副・控)」を委員会に提出してください。郵送の場合は、消印の日付が審査の申出ができる期間内である必要があります。

委員会は、受領印を押印した「控え」を返却します。 

様式ダウンロード:審査申出書(正・副・控)[322KB]

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7 固定資産の評価についての照会

審査申出人は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、書面で照会することができます。

ただし、その照会が次に掲げるいずれかに該当するときはできません。

  • 具体的又は個別的でない照会
  • 既にした照会と重複する照会
  • 意見を求める照会
  • 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
  • 審査申出人以外の方が所有する固定資産に関する事項についての照会

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8 審査の申出のながれ

固定資産評価審査委員会の審査は、原則として審査申出人と市長村長の双方から提出された書面をもとに行います。

また、審査申出人は、希望する場合、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。口頭意見陳述を希望する場合、審査申出書の「口頭意見陳述の希望」欄の「有」に○を記入してください。

口頭意見陳述には、評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前にお問い合わせください。(「固定資産の評価についての照会」を参照ください。)

様式ダウンロード:審査の申出のながれ[118KB]

(1) 審査申出書の受付と形式審査

審査申出書が提出されると、固定資産評価審査委員会は、不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出期限や申出人の資格の有無、申出事項の適否など適法な形式を備えているか否かを審査します。

提出された審査申出書に欠陥があった場合、委員会は補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。

審査申出書の提出期限を過ぎている場合や委員会の補正の求めに応じない場合は、不適法な申し出として却下されます。 

(2) 実質審査

委員会は、形式審査を経た適法な審査の申出について、実質審査を行います。

実質審査は、書面審理を原則とし、必要に応じて口頭審理や事実審査(実地調査や資料調査)を行い、審査申出人、評価庁双方の主張、争点、事実関係等を審理します。 

(3) 審査の決定の手続の終結

委員会は、必要な審査を終えたときは、審査の決定手続きを終結し、審査申出人、評価庁、その他関係者に通知します。

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9 審査の決定

決定には、次の3種類があります。

【決定】

審査申出書が提出期限を過ぎて提出された場合や固定資産課税台帳に登録された価格以外に関する不服の申出など不適法であると決定すること

【棄却】

審査の申出に固定資産課税台帳に登録された価格を修正する理由がないと決定すること

【認容】

審査の申出の全部又は一部について、理由があるとして固定資産課税台帳に登録された価格を修正すべきであると決定すること

委員会では、できるだけ早く審査の決定を行うよう手続きを進めますが、審査の手続きは慎重を期する必要があり、また、多数の審査の申出がある場合には、決定までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

なお、委員会の決定に不服がある場合は、決定の取消しを求めて、決定があったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴訟を提起できなくなります。

また、委員会が審査の申出を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

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10 審査の申出の前に

審査の申出に当たっては、あらかじめ、固定資産課税台帳に登録された価格の根拠等について、評価庁で十分に説明を受けてください。

【評価庁】

総務部 税務課 資産税係
 〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1
 電話0967-22-3148

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11 その他

  • 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと督促手数料及び延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

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固定資産評価審査委員会
電話 0967-22-3111