公益通報者保護制度

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
(注)公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁の公益通報者保護制度ホームページをご確認ください。
阿蘇市では、公益通報者保護法及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)の趣旨を踏まえて、外部の労働者等からの通報を適切に取扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めています。

通報の受付

公益通報受付フォーム

 外部の労働者等からの通報等の対応手続の流れ

外部の労働者等からの通報等の対応手続の流れ

参考

通報・相談窓口

総務部 総務課 総務係
電話:0967-22-3111
ファックス:0967-22-4577
E-mail:report@city.aso.lg.jp

  • 総務部 総務課
  • 電話 0967-22-3111