工場立地法とは
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
阿蘇市内において一定規模以上の工場等の新設又は変更をしようとするときは、阿蘇市への届出が必要です。
届け出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける可能性があります。
平成24年4月1日から、工場立地法の届出についての権限が、熊本県から阿蘇市に移譲されています。
対象となる工場
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所を除く)に係る工場または事業所であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
1.敷地面積9,000平方メートル以上
2.建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上
届出の種類
新設届
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により、新たに特定工場に該当する場合
変更届
- 敷地面積を変更(増減)する場合
- 生産施設面積の増加やスクラップ&ビルドを行う場合
- 緑地、環境施設面積の減少や配置換え等を行う場合
- 特定工場を一部譲渡する場合
- 製造業種を変更する場合
名称等変更届
- 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
- 特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継届
- 譲渡、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲りうける場合
廃止届
- 特定工場を廃止する場合
届出が不要な場合
(次回の届出時にあわせて届出することになります。)
- 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
(注)生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合 - 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
- 生産施設の撤去のみ行う場合
- 緑地、環境施設面積が純増する場合
- 単なる代表者(社長)の変更
- 製造業種を変更する場合
準則(守るべき基準)
- 生産施設・・・敷地面積に対して30~75%以下(業種により異なります)
- 緑 地・・・敷地面積に対して20%以上
- 敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して、15%以上を敷地周辺部に配置)
(注)ただし、昭和49年6月29日(工場立地法施行日)以前から立地している工場については特例措置があります。
提出時期
- 新設届、変更届 原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
(注)ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。 - 名称等変更届、承継届、廃止届
(注)届出事由発生後、遅滞なく届け出てください。
届出先、必要部数
阿蘇市役所経済部まちづくり課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
副本は収受印を押印し、受付番号を付して返却します。