法人の市民税

納めていただく人(納税義務者)

区分 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所等がある法人
市内に事務所や事業所がある公益法人等又は法人でない社団等 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの

税率

平成28年度の税制改正により、地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日以後新たに開始する事業年度分から法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。

■法人税割

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
9.7% 6.0%

予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

■均等割

資本金の金額と阿蘇市内の従業者数によって9段階に定められています。

法人等の区分 税率(年税額)
資本金等の金額 阿蘇市内従業者数
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円超50億円以下 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
法人でない社団等

様式ダウンロード

様式名 ファイル
確定(中間)申告書(第20号様式) PDF[422KB] Excel[98KB]
予定申告書(第20号の3様式) PDF[363KB] Excel[86KB]
更正の請求書(第10号の4様式) PDF[119KB] Excel[36KB]
法人等の設立・設置届出書 PDF[107KB] Excel[36KB]
法人等の異動届出書 PDF[103KB] Excel[35KB]
納付書(第22号の4様式)
(注)郵便局及びゆうちょ銀行での納付は、九州内(沖縄を除く)のみとなります。
PDF[217KB] Excel[47KB]

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXでの申告が義務付けられています。

  1. 対象となる法人
    次の内国法人が対象となります。
    • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
    • 相互会社、投資法人、特定目的会社
  2. 対象税目
    • 法人都道府県民税
    • 法人市町村民税
    • 法人事業税
  3. 適用日
    令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
  4. 対象書類
    申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

詳細については、下記のリンク先をご参照ください。

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148