自動車臨時運行許可制度とは
自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行」という。)制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車に対して、新規登録や車検などの目的に限り特例的にその運行を許可する制度です。単に車検が切れた車を運行したいなどの理由では許可できません。
対象となる車両
- 普通自動車(バス、乗用車、トラック)
- 小型自動車(小型乗用車、小型トラック、3輪トラック、3輪乗用車、大型オートバイ)
- 大型特殊自動車
(注)250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象になりません。
許可できる運行目的
- 登録、検査
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転
- 自動車の製作者又は架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合
- その他特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 撮影及びそのための回送
- 使用済自動車の引渡しのための回送
- 輸出する自動車を港まで回送する場合
- 自動車登録番号標(以下「ナンバー」という。)の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合
- ナンバーを紛失又はき損等した場合に、再交付又は番号変更の手続のために運輸支局等へ回送を行う場合
許可できない場合
- 試乗するため
- パレードに参加するため
- 車体番号又はシリアル番号のない自動車
- 申請に必要な書類等の掲示ができない場合
- その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(表面)様式1号[19KB]
自動車臨時運行許可申請書(裏面)[20KB] - 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書【それぞれ原本】
臨時運行許可を希望される期間中、保険期間が有効なものに限ります。なお、阿蘇市役所では自動車損害賠償責任保険等の加入手続きはできませんので事前に各自加入の上、申請してください。 - 臨時運行許可を受ける自動車を確認するための次の書類等【原本】のいずれか一点
原本の提示ができない場合は車体番号の拓本の原本の提示が必要ですが、やむを得ない理由があり写真等で自動車の同一性が確認される場合はこの限りではありません。
- 自動車検査証
- 一時抹消登録証明書または登録識別情報等通知書
- 自動車通関証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 本人確認書類(確認することが必要である場合)運転免許証等の身分証明書
- 手数料 750円
許可期間
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間。土曜、日曜、祝日も含む。)
申請及び返却場所・受付時間
申請・返却場所
阿蘇市役所 市民部 市民課 戸籍係
申請・返却受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く)
臨時運行許可証等の返却
臨時運行許可の有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を返納してください。
返納されない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑の適用をされることがあります。
その他
許可証及び番号標を紛失した場合は、最寄りの警察署へ紛失届を提出し、届出受理番号を取得のうえ、阿蘇市役所市民課へ紛失届(様式第3号)を提出してください。
許可証及び番号標をき損した場合は、阿蘇市役所市民課へき損届(様式第4号)を提出してください。
(注)番号標を紛失又はき損した場合は、実費を弁償していただきます。