多重債務相談

多重債務相談窓口のご案内

多重債務相談窓口をご利用ください。

開設日 月曜から金曜まで(祝日・年末年始は除く)9時~16時
相談内容 消費生活相談・多重債務相談
場所 阿蘇市役所東側別棟(保健センター東側)
お問い合せ先 阿蘇市消費生活センター 電話0967-22-3364
相談方法 電話または来所
所在地 〒869-2612  阿蘇市一の宮町宮地505番地1消費生活センター

グレーゾーン金利って何?

利息について定めた法律には「出資法」と「利息制限法」があり、これまではそれぞれ異なった上限金利が定められていました。
このため、利息制限法に違反していても出資法に違反しない、いわゆる「グレーゾーン金利」が発生しており、大手消費者金融などは一般的にグレーゾーン金利での貸付を行ってきました。
債務整理を行うときは、債務を利息制限法に基づく金利で計算し直すため、債務の減額ができたり、払いすぎたお金を取り戻す可能性もあります。

貸金業法が大きく変わりました!

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
この法律は、平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日から、全面的に施行されたことにより、 出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
債務整理を行うときは、債務を利息制限法に基づく金利で計算をし直すため、債務の減額ができたり、払いすぎたお金を取り戻す可能性もあります。
詳しくは、金融庁のホームページを参照してください。

賃金業法

借金でお悩みの方へ

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債務整理4つの方法

整理方法 債務者の同意 財産の処分 資格(職業)制限 その他の特徴
特定調停 必要 不要 なし 裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法。
(1社あたり500円+切手160円)
任意整理 必要 不要 なし 債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法

  • 利息を支払い過ぎている場合に最適な方法
    (専門家の援助が必要)
個人再生 必要(注)全部は必要ない 不要 なし 裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間程度で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法。

  • 債務の約2割を返済し、残りは免責(支払い総額は最低100万円、最高500万円の場合)
  • 住宅ローンを支払って、住宅を保持できる
自己破産 不要 必要 あり(注)免責が下りるまでの間 裁判所に申し立てをして、あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、残った借金は全額免除してもらう方法。

  • 免責が下りれば全額免除 (税金等一部債権は免除なし)
  • 免責不許可事由(著しい浪費、詐欺的借金借入 れ等)のときは免除できない
消費生活センター
0967-22-3364