入院時生活療養費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる標準負担額までは自己負担となり、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を発行しますので、この認定証を医療機関に提示することにより標準負担額を減額することができます。
なお、医療機関窓口でマイナ保険証により、限度額区分を確認できる場合には申請は必要ありません。(ただし、90日以上入院がある場合には申請が必要です。)

 療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額

医療の必要性の低い方

  食費(1食) 居住費(1日) 備考
住民税課税世帯 生活療養[1] 510円 370円 該当している方は、ほけん課及び各支所市民係に申請をすると申請月の初日から認定された減額認定証が交付されますので、それを医療機関へ提示してください。
<申請に必要なもの>
・資格確認証
・マイナンバーが確認できるもの
・届出人の本人確認書類
生活療養[2] 470円
住民税非課税世帯
(低所得者[2])
240円
低所得者[1] 140円

医療の必要性の高い方

  食費(1食) 居住費(1日) 備考
住民税課税世帯 生活療養[1] 510円 370円 該当している方は、ほけん課及び各支所市民係に申請をすると申請月の初日(長期該当の場合には申請月の翌月の初日)から認定された減額認定証が交付されますので、それを医療機関へ提示してください。
<申請に必要なもの>
・マイナ保険証または資格確認書
・マイナンバーが確認できるもの
・届出人の本人確認書類
・入院日数の確認できる領収書等(長期該当のみ)
(注)長期該当とは、減額認定後の12ヵ月の間に、入院日数が90日を越えた場合に申請をすることによって認定されます。
生活療養[2] 470円
住民税非課税世帯
(低所得者[2])
90日以内の入院 240円
90日を超える入院 190円
低所得者[1] 110円

(注1)指定難病患者は食費は食事療養費の標準負担額と同額となり居住費は0円です。
(注2)境界層該当者は食費は110円で居住費は0円です。
(注3)医療の必要性や生活療養のどちらに該当するかは医療機関にご確認下さい。
(注4)療養病床の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145