入院時生活療養費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる標準負担額までは自己負担してもらい、残りは入院時生活療養費として国保が負担します
ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を発行しますので、この認定証を医療機関に提示することにより標準負担額を減額することができます。
なお、指定難病の方は、食事代は食事療養費の標準負担額と同額となり、居住費については0円となります。
(注1)療養病床に該当するかどうかは、医療機関にお問合せください。

 療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額

  • 医療の必要性の低い方
      食費(1食) 居住費(1日) 備考
    一般所得 生活療養[1] 460円 370円 該当している方は、ほけん課及び各支所市民係に申請をすると申請月の初日(長期該当の場合には申請月の翌月の初日)から認定された減額認定証が交付されますので、それを医療機関へ提示してください。
    <申請に必要なもの>
    ・保険証
    ・世帯主及び該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
    ・届出人の本人確認書類
    生活療養[2] 420円
    住民税非課税世帯
    (低所得者[2])
    210円
    低所得者[1]
    (70歳以上)
    130円
  • 医療の必要性の高い方
       食費(1食) 居住費(1日) 備考
    一般所得 生活療養[1] 460円 370円 該当している方は、ほけん課及び各支所市民係に申請をすると申請月の初日(長期該当の場合には申請月の翌月の初日)から認定された減額認定証が交付されますので、それを医療機関へ提示してください。
    <申請に必要なもの>
    ・保険証
    ・世帯主及び該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
    ・届出人の本人確認書類
    ・入院日数の確認できる領収書等(長期該当のみ)
    (注)長期該当とは、減額認定後の12ヵ月の間に、入院日数が90日を越えた場合に申請をすることによって認定されます。
    生活療養[2] 420円
    住民税非課税世帯
    (低所得者[2])
    90日以内の入院 210円
    90日を超える入院 160円
    低所得者[1]
    (70歳以上)
    100円

(注1)医療の必要性や生活療養のどちらに該当するかは、医療機関にご確認下さい。
(注2)療養病床の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145