児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。(所得制限があります。)
受給資格者
阿蘇市に住民登録がある方で、中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
父母ともに児童を養育している場合には、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、受給対象者となります。
- 児童が日本国内に居住している場合に支給します。(海外留学している児童が一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
※支給対象者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。詳しくは勤務先の担当部署へお尋ねください。
手当額(月額)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校終了前(第1子、第2子) 10,000円
- 3歳~小学校終了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
(注)第1子、第2子等は、18歳到達後最初の3月31日までの児童数をもとに算定します。
(注)受給者の所得が所得制限限度額以上である場合は、児童の年齢区分にかかわらず、児童一人につき月額5,000円となります。
(注)受給者の所得が所得上限限度額以上である場合は、手当は支給されません。所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当の新規の認定請求が必要になります。手続きについては、本ページに記載の新規認定請求欄をご覧ください。
所得制限限度額・所得上限限度額について
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手続きについて
新規の認定請求
- 第1子が出生した
- 阿蘇市に転入した
- 対象の児童を新たに養育するようになった
- 公務員を退職した
- 所得が所得上限限度額を下回ったとき など
(注)手当は、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日・転出予定日等の異動日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給できます。添付書類が不足していても受付はできますので、期限内に申請してください。
なお、請求が遅れると手当を支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
【必要書類等】
- 受給者になる方(請求者)の健康保険証(日本私立学校振興・共済事業団以外の共済組合の方のみ添付が必要です。厚生年金保険・国民健康保険・私立学校教職員共済制度の加入者である場合、添付不要です。)
- 請求者名義の普通預貯金口座の通帳(キャッシュカード可)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(以下は、対象になる方のみ) - 請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(注)マイナンバー利用により、所得証明書及び住民票の提出が原則不要となりました。
額改定請求・額改定届
- すでに児童手当等を受給している方に第2子以降の児童が出生したとき
- 離婚等、その他の事情により、養育している児童が増えたとき・減ったとき等
(注)事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
【必要書類等】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(以下は対象になる方のみ)
- 請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類
受給事由消滅届
- 阿蘇市を転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚等、その他の事情により養育している児童がいなくなったとき等
(注)速やかに手続きを行ってください。
【必要書類等】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
変更届
以下の変更事項があった方は、市町村に届出てください。
- 受給者及び児童の氏名を変更したとき
- 受給者及び児童の住所を変更したとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
【必要書類等】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(以下は対象になる方のみ) - 児童の住所が阿蘇市外の場合、別居している児童のマイナンバー確認書類
現況届
現況届は、児童の監護や生計関係、受給者の所得や年金加入状況等、児童手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には現況届を6月初旬に郵送しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿蘇市と異なる方
- 阿蘇市に支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、阿蘇市から提出の案内があった方
支払時期
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までをご指定の口座に振り込みます。
- 2月~5月分/6月13日
- 6月~9月分/10月13日
- 10月~1月分/2月13日
(注)13日が土・日・祝日の場合は、直前の営業日になります。
電子申請による手続き
児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができるようになりました。
電子申請ができる手続き
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当に係る寄付の申出、変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出、変更等の申出
- 児童手当等の現況届
申請方法
「よろず申請本舗」にて、阿蘇市のサービス検索を行い、画面説明に従い、当該手続きを申請します。
(注)電子申請の手続きをするためには、以下の準備が必要となります。
- マイナンバーカード(公的個人認証の利用者証明書が格納されているもの)
- インターネットに接続するパソコンとICカードリーダー(マイナンバーカード対応のもの)また はICカードリーダ機能を持つスマートフォン
(注)申請時の添付書類について、省略できないものもあります。詳しくは、窓口担当までご確認ください。