軽自動車税の課税

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、阿蘇市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊車などの税額

車両区分 税額
二輪(総排気量250cc超) 6,000円
二輪(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
原付(総排気量90cc超125cc以下)(定格出力0.8kw超1kw以下) 2,400円
原付(総排気量50cc超90cc以下)(定格出力0.6kw超0.8kw以下) 2,000円
原付(総排気量50cc以下)(定格出力0.6kw以下でミニカー以外のもの)
(注)特定小型原動機付自転車を含みます。
2,000円
原付【ミニカー】
(総排気量20cc超50cc以下)(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
(注)三輪以上のもので車室を有し、または側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超える
ものがミニカーに該当します。
3,700円
専ら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) 3,600円
小型特殊車(農耕用トラクター・コンバインなど) 2,000円
小型特殊車(その他事業用) 5,900円

軽自動車(三輪・四輪)の年税額

(注)平成27年4月1日以降に新規登録する新車から新税率が適用されています。

軽自動車のうち新規登録検査(初めて車両番号(ナンバープレート)の指定を受けた年月)から13年を経過した車両については、環境保護の観点から20%の税額が加算(重課税)されます。

新規検査を受けた年月は、車検証の「初度登録年月」欄に記載がありますので、そちらをご確認ください。

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有する車両は、該当車両につき1年度分に限り税率が軽減されます。グリーン化特例に(軽課)ついては表2のとおりとなります。

初度登録年月によって重課税率が適用される年度が異なります。重課税率が適用される年度については表3のとおりとなります。

表1

車両区分 平成27年3月31日
以前に取得した車両
(13年経過車を除く)
の年税額(旧税)
平成27年4月1日
以後に新規登録検査
を受け取得する
新車の年税額
(新税)
最初の新規登録
検査から13年を
経過した車両
の年税額
(新税の20%重課)
軽自動車【四輪以上】(自家用乗用) 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車【四輪以上】(営業用乗用) 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車【四輪以上】(自家用貨物) 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車【四輪以上】(営業用貨物) 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車(三輪) 3,100円 3,900円 4,600円

グリーン化特例(軽課)について

新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税(種別割)を軽減します。

表2 対象及び軽課割合

<軽乗用車>

対象車 内容
電気自動車
天然ガス自動車
税率を75%軽減
<軽貨物車>

対象車 内容
電気自動車
天然ガス自動車
税率を75%軽減
(注)天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成に限る。)。
(注)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

軽課を適用した場合の税率

区分 標準税率
(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車)
グリーン化特例(軽課税率)
(初年度のみ)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

(注)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課税の対象となりません。

表3(重課税率適用年度早見表)

初度登録年月 重課税率適用年度
平成22年4月から平成23年3月 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月 令和7年度から
平成24年4月から平成25年3月 令和8年度から
平成25年4月から平成26年3月 令和9年度から
平成26年4月から平成27年3月 令和10年度から
平成27年4月から平成28年3月 令和11年度から
平成28年4月から平成29年3月 令和12年度から
平成29年4月から平成30年3月 令和13年度から
平成30年4月から平成31年3月 令和14年度から
平成31年4月から令和2年3月 令和15年度から
令和2年4月から令和3年3月 令和16年度から
令和3年4月から令和4年3月 令和17年度から
令和4年4月から令和5年3月 令和18年度から
令和5年4月から令和6年3月 令和19年度から
令和6年4月から令和7年3月 令和20年度から
  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148