個人の市民税は、前年の所得に応じ、県民税とあわせ「市県民税」として徴収されます。 一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて「住民税」とよばれています。 また、住民税には個人の住民税と法人の住民税に分けられます。
住民税を納める人(納税義務者)
市内に住所(生活の本拠)があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
納税義務者 | 阿蘇市内に住所がある人 | 阿蘇市内に住所はないが 事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
根拠法令・・・地方税法第24条、地方税法第294条
納税の方法
普通徴収・・・ | 納税通知書により納税義務者が自ら納める方法。 |
特別徴収・・・ | 特別徴収義務者が公的年金等所得者より老齢基礎年金等の支給月ごとに年金支払額から天引きし、納入する方法。 |
市・県民税特別徴収依頼届出書[101KB]
市・県民税特別徴収依頼届出書[18KB]
均等割の税率
個人の住民税の均等割は、県民税2,000円、市民税3,500円の年額5,500円です。
なお、県民税には、「水とみどりの森づくり税」の年額500円が含まれています。また、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、防災対策事業等に必要な財源確保のため、県民税と市民税がそれぞれ500円引き上げられた額となっております。
(注)根拠法令
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
「課税所得」といいます
所得割の税率
所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に都道府県民税は4%、市町村民税は6%となっています。
税率 | 県民税 | 市民税 |
4% | 6% |
家屋敷課税について
個人住民税の均等割課税については、その市(区)町村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある場合、そのことゆえにその自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす方には、一定の負担をしていただこうというものです。
【事務所、事業所とは】
それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。 例えば、医師、弁護士、税理士などがその職務の必要から設ける住宅以外の診療所、法律事務所、会計事務所などが該当し、そこで事業等が行われていれば足り、その結果である収益あるいは所得が発生することは必要としません。
【家屋敷とは】
自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(注1)で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態(注2)にある建物をいいます。
(注1)独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮は該当しません。
(注2)自由に居住するとは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
根拠法令
(道府県民税の納税義務者等)
地方税法第24条(抜粋)
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
- 道府県内に住所を有する個人
- 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
以下略
地方税法第294条(抜粋)
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって課する。
- 市町村内に住所を有する個人
- 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
以下略